「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」の公布について


 生物の多様性に関する条約(以下「条約」という。)は、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的の一つとし、条約締約国に対して、遺伝資源の取得の機会について「情報に基づく事前の同意」及び遺伝資源の提供者と取得者との間で「相互に合意する条件」によること等を求めています。
これらは、条約が平成5年12月に発効(我が国は平成5年5月に締結)して以来、我が国を含む条約締結国において適用されているところです。

 今般、我が国では、提供国等からの信頼を獲得し遺伝資源を円滑に取得できるようにすることで、我が国国内における遺伝資源に係る研究開発の推進等に資することを目的として、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」(平成29年 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第一号。以下「指針」という。)が、平成29年5月18日付けで公布され、「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」(以下「議定書」という。)が、我が国について効力を有する日から施行されることとなりました。


【関連URL】

<環境省HPより>
「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」の公布について
 http://www.env.go.jp/press/104061.html

<官報(号外)より>
 https://kanpou.npb.go.jp/20170518/20170518g00104/20170518g001040001f.html


以上