1.〜2.(略)
3. 豚を飼育し,食用利用以外での殺処分や採血などの生体から採材を行う実験に関する報告では,それぞれの機関における動物実験のガイドラインに従って実施の承認を得たことを(承認番号があればそれとともに材料および方法に明記する。)それが不可能な場合には,日本学術会議の「動物実験の適正化に向けたガイドライン」などに従い,動物倫理に充分な配慮が払われたことを明記する。尚,本項に反すると判断した場合は,掲載を拒否する事がある。
(例)本実験は,・・・・・・・の動物実験指針に従って計画し,・・・・・・・委員会の審査,承認を得て行った。(承認番号 20160005)
4.〜19.(略)
2022年12月20日改訂(日本養豚学会誌第 59巻4号以降から適用)
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1.〜2.(略)
3. 豚など動物を用いた研究を実施する場合,「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年4月28日 環境省告示第88号,平成25年環境省告示第84号)等を遵守しなければならない。また、それぞれの機関における動物実験のガイドラインに従い,動物実験倫理審査委員会等の承認を得る必要がある。原則として、承認番号もしくは審査不要と決定された場合においてはその旨および決定の年月日を材料および方法に明記する。それが不可能な場合には,動物倫理に充分な配慮が払われたことを明記する。なお、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」を満たしておらず、日本学術会議の「動物実験の適正化に向けたガイドライン」に従っていないと編集委員会が判断した場合は、このことを理由に掲載否とできる。
(例)本実験は,・・・の動物実験指針に従って計画し,・・・委員会の審査,承認を得て行った(承認番号20160005)。
4.〜19.(略)
2025年9月1日改定(改定日以降に投稿受付した原稿から適用)
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