会員各位

投稿規程の改正について(お知らせ)

日本養豚学会編集委員会

研究倫理やアニマルウェルフェアに対する国民意識の高まりから、動物実験が第三者の審査を経て実施されていることの証明が必要になっています。そこで、日本養豚学会誌においても、同様の手続きと承認番号の記載を原則とします。
 また、官能評価やスマート機器を用いた作業量の測定などヒトを対象とする実験を行うに際しては、第三者の審査を経た上で、研究対象者の身体や個人情報が適切に保護され、また権利について適切に保証されていることが求められますが、このことに関して本誌の投稿規程においては明文での定めがありませんでした。そこで、新たに規定を追加し、動物実験と同様に、審査の手続きと承認番号の記載を原則とします。

(1)適用時期
・動物実験の審査に関する記載:2025年9月1日投稿分以降より
・ヒトを対象とする実験の審査に関する記載:2026年3月1日投稿分以降より

(2)投稿論文の取り扱い
・投稿された論文について、編集委員会で動物実験もしくはヒトを対象としていると判断した場合は、適切な記載がなされているか等について確認します。必要であれば査読を行う前の段階で著者に対し記載の修正を求めることとなります。
・査読の段階で査読者から指摘があった場合にも、編集委員会でその都度確認を行います。
・動物実験においては、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」を満たしておらず、日本学術会議の「動物実験の適正化に向けたガイドライン」に従っていないと編集委員会が判断した場合、これを理由として掲載否とすることがあります。
・ヒトを対象とした実験においては、ヘルシンキ宣言の精神に則って行われていないと編集委員会が判断した場合、これを理由として掲載否とすることがあります。

(3)具体的な説明
<動物実験>
・原則としてそれぞれの機関における動物実験倫理審査委員会等の承認を得、その旨を承認番号をとともに記載してください。
・各機関において審査不要と決定された場合や、承認番号が付されない場合は、審査不要決定もしくは承認された年月日を、承認した委員会等の名称とともに記載してください。

<ヒトを対象とした試験>
・ヒトを対象とした試験には、いわゆる医学系研究のほか、官能評価、アンケート調査、経営等に関する聞き取り調査、スマート畜産に関するウェアラブルデバイスを用いた実験などが含まれます。
・原則としてそれぞれの機関における倫理審査委員会等の承認を得、その旨を承認番号をとともに記載してください。
・各機関において審査不要と決定された場合や、承認番号が付されない場合は、審査不要決定もしくは承認された年月日を、承認した委員会等の名称とともに記載してください。
・審査委員会等が設置されていない場合は、ヘルシンキ宣言に準拠して実験を行った旨、およびその詳細を、改正後の投稿規程4.の尚書き以下の規定に基づいて記載してください。
・なお、編集委員会は、審査委員会等が設置されていない場合の規定についてはあくまで過渡的な規定であり、原則として各機関の審査委員会等で審査されることを目指す必要があると考えています。

以上

(参考)投稿規程改正案

(1)2025年9月1日投稿分から適用
現 行 改 正
1.〜2.(略)

3. 豚を飼育し,食用利用以外での殺処分や採血などの生体から採材を行う実験に関する報告では,それぞれの機関における動物実験のガイドラインに従って実施の承認を得たことを(承認番号があればそれとともに材料および方法に明記する。)それが不可能な場合には,日本学術会議の「動物実験の適正化に向けたガイドライン」などに従い,動物倫理に充分な配慮が払われたことを明記する。尚,本項に反すると判断した場合は,掲載を拒否する事がある。
(例)本実験は,・・・・・・・の動物実験指針に従って計画し,・・・・・・・委員会の審査,承認を得て行った。(承認番号 20160005)











4.〜19.(略)

2022年12月20日改訂(日本養豚学会誌第 59巻4号以降から適用)
1.〜2.(略)

3. 豚など動物を用いた研究を実施する場合,「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年4月28日 環境省告示第88号,平成25年環境省告示第84号)等を遵守しなければならない。また、それぞれの機関における動物実験のガイドラインに従い,動物実験倫理審査委員会等の承認を得る必要がある。原則として、承認番号もしくは審査不要と決定された場合においてはその旨および決定の年月日を材料および方法に明記する。それが不可能な場合には,動物倫理に充分な配慮が払われたことを明記する。なお、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」を満たしておらず、日本学術会議の「動物実験の適正化に向けたガイドライン」に従っていないと編集委員会が判断した場合は、このことを理由に掲載否とできる。
(例)本実験は,・・・の動物実験指針に従って計画し,・・・委員会の審査,承認を得て行った(承認番号20160005)。

4.〜19.(略)

2025年9月1日改定(改定日以降に投稿受付した原稿から適用)

(2)2026年3月1日投稿分から適用
現 行(2026年2月28日まで) 改 正
1.〜3.(略)

(新設)




































4. (略)
5. (略)
6. (略)
7. (略)
8. (略)
9. (略)
10. (略)
11. (略)
12. (略)
13. (略)
14. (略)
15. (略)
16. (略)
17. (略)
18. (略)
19. (略)

2025年9月1日改定(改定日以降に投稿受付した原稿から適用)
1.〜3.(略)

4. ヒトを対象にした研究は,世界医師会総会(World Medical Assembly)にて承認されたヘルシンキ宣言の精神に則るとともに,文部科学省「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年6月30日施行)に従って行われなければならない。これに該当する場合には、倫理審査委員会等で承認されたことと承認番号を、審査不要と決定された場合においてはその旨および決定の年月日を材料および方法に明記する。
(例)本研究は,○○大学研究倫理審査委員会の承認を受けて実施した(承認番号0010‐0148)。
尚,施設内審査委員会が存在しない場合は,1)2013年改訂版のヘルシンキ宣言に準拠していること,2)個人が特定できる情報を削除もしくは匿名化している匿名加工情報としてデータを取得していること,3)研究対象者に対して適切なインフォームドコンセントを行い,研究への参加は研究対象者の自由意志で行われていることをそれぞれ明記し,編集委員会の求めがあれば研究対象者の同意書を示す事が可能であることを要する。

5. (略)
6. (略)
7. (略)
8. (略)
9. (略)
10. (略)
11. (略)
12. (略)
13. (略)
14. (略)
15. (略)
16. (略)
17. (略)
18. (略)
19. (略)
20. (略)

2026年3月1日改定(改定日以降に投稿受付した原稿から適用)

pdf版はこちら 動物実験関係ヒト試験関係